R2-10

R2年11問 解答◯1
MIT ライセンスは、マサチューセッツ工科大学で作成された代表的な寛容型オープンソースライセンスのひとつ。 MIT ライセンスの規定はシンプルで、ソフトウェアを自由に扱ってよいこと、再頒布時に著作権表示とライセンス表示を含めること、作者や著作権者はいかなる責任も負わないことを定めている。 MIT ライセンスの大きな特徴は、MIT ライセンスを用いて公開されたプログラムを改変したり、自らのプログラムに組み込んだ派生的な著作物は、ソースコードを公開せずに販売・配布が可能。 また、制限がゆるいため、他のライセンスと組み合わせたときのライセンスの互換性(共存可能性)が比較的高いことも特徴。

R2年35問 解答 1 オプトイン規制3年間

4)電子メール広告規制 特定商取引法の通信販売規制には,電子メール広告の規制があり,電子メール広告の可否についてのオプトイン規制とオプトアウト規制がある他,記録の保存義務などが事業者に課せられます。なお,電子メール広告規制としては,特定商取引法の通信販売規制の他に,特定電子メール送信の適正化等に関する法律が,電子メールの送受信上の支障を防止する観点から所要の規制をしています。

ア オプトイン規制 販売業者等は,次の場合を除き,商品・サービス等の販売条件等について,その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をすることが禁止されます(特定商取引法12条の3第1項)。 相手方となる者の請求に基づく場合 商品・サービス等の売買契約・役務提供契約の申込み・締結をした者に対する申込み内容・契約内容・契約の履行に関する重要事項の通知に付随する場合 上記のほか,電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合

イ オプトアウト規制 また,販売業者等は,電子メール広告をするときは,相手方が電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として電子メールアドレスやURLを当該電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければなりません(特定商取引法12条の3第4項,特定商取引法施行規則11条の6.詳細は,「電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る『容易に認識できるよう表示していないこと』に係るガイドライン」参照)。 そして,相手方から電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは,電子メール広告をしてはならないこととなります(特定商取引法12条の3)。

ウ 保存義務 相手方の承諾を得,または相手方から請求を受けたことの記録については,3年間保存しなければなりません(特定商取引法第12条の3第3項,特定商取引法施行規則11条の5)。

01-03

R1年03問 解答×2 著作権の侵害にはあたらない

他人の著作物の軽微利用が許される「所在検索サービス」「情報解析サービス」とは
 著作物の軽微利用について定める著作権法新47条の5は、ざっくり説明すると、以下の通りです(細かい要件は省略しています)。

 ▼世の中にある情報を検索エンジンで検索し、検索結果を表示する場合に、元の著作物の内容を一部提供(サムネイル表示やスニペット表示)するようなサービス(所在検索サービス)
 ▼AI等による情報解析を行い、その結果を提供するようなサービス(情報解析サービス)
 これらを政令が定める基準に従って行う場合、公表された他人の著作物について軽微な範囲で利用することができる。

R01-07

R1年07問 解答◯1表示が義務づけられている

いわゆるソフトウェアに関する取引を行う場合には、当該ソフトウェアの動作環境(ソフトウェアを使用できるOSの種類、CPUの種類、メモリの容量、ハードディスクの空き容量等)についての情報を事前に入手できることが不可欠であり、通信販売において、ソフトウェアにかわわる取引の広告を行う際には、その動作環境の表示が義務づけられています。
具体的には、プログラム等のソフトウェアを利用するために必要な電子計算機の動作環境(OSの種類、CPUの種類、メモリの容量、ハードディスクの空き容量等)を表示しなければなりません。

R01-47

R1年07問 解答 2 不正アクセス禁止法
不正アクセスとされる行為の一つに「なりすまし」があげられます。

「なりすまし」とは、実際には本人ではない人物があたかも本人であるかのように装うことですが、インターネットの場合は他人のIDやパスワードを利用して侵入する行為を指します。 通常、他人のIDやパスワードを知り得る手段として、不正アクセスによって盗むことを想像する人もいるでしょう。または、ECサイトなど企業が運営するサイトがサイバー攻撃を受けたことによって情報漏洩することもあります。しかし、実際には家族間など親しい関係でIDやパスワードが漏れてしまうことも少なくはありません。もちろん、本人が承諾し、家族が代わって銀行口座などの管理を行うためにアクセスするという場合は別です。しかし、近しい間柄であってもたまたま入手したIDやパスワードで勝手にアクセスし、本人のようになりすます行為は「不正アクセス禁止法」に抵触する可能性が出てくるので注意しましょう。また、IDやパスワードを本人以外の人に故意に提供して利用させる行為も「不正アクセス禁止法」に抵触する可能性があります。例えば、本人限定で利用可能なサービスを、自分だけでなく家族や友人にも「本人であるかのように偽って」利用させる行為などです。もちろん、実際には内容や条件によりますが、サイト運営者に損害が生じることになれば、刑事事件にも発展しかねません。

そして、もう一つあげられるのがアクセス制御機能を攻撃する行為です。

アクセス制御機能とは簡単にいえばセキュリティのことで、サイバー攻撃によってセキュリティを突破するだけでなく、コンピューターの機能を利用したり情報を不法に入手したりする行為のことを指します。このとき、情報として個人または法人のIDやパスワードを入手する行為は「不正取得罪」に当たり、さらに第三者に漏洩させる行為があれば「不正助長罪」として処罰対象になります。「不正取得罪」も「不正助長罪」も発覚すれば「1年以下の懲役または50円以下の罰金」ですが、不正アクセスが目的であることを知らずに他人に情報を提供した場合でも30万円以下の罰金が設けられている厳しい罰則です。さらに、他人のIDやパスワードを無断かつ不正に保管する行為は「不正保管罪」として問われ、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」になります。また、あたかもサイト運営者のように振る舞って不正に入力させようとする行為のことを「不正入力要求罪」といいます。これは、メールにも見られる違法行為の一つで、例えば、銀行のダイレクトメールを装って暗証番号の入力を求める手口などがそうです。ダイレクトメールから偽のサイトに誘導されるという流れも手口として多く、注意喚起を目にする人もいるでしょう。「不正入力要求罪」の場合も「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が設けられています。

H30-1P-06

H30年06問 解答◯1 特定商取引法 表示が義務

H30-2P-12

H30年12問 解答◯1 著作権の侵害にはあたる
公衆送信権とはどのようなものか?
A.公衆送信権とは
著作権者が占有する、著作物について公衆送信を行う権利です。
公衆送信の下位概念には、放送、自動公衆送信及び送信可能化が入ります。
自動公衆送信には、視聴者の求めに応じて行われる、ダウンロードやストリーミング放送などが当てはまります。 つまり公衆送信権には、著作物を放送する権利と、インターネット等でダウンロードや閲覧・視聴ができるようにする権利が含まれます。昨今の電子技術の発達に伴い、大変重要なものとなっています。

H30-7P-28

H30年28問 解答 3 個人情報保護法

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、(中略)、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

個人情報の利活用にも配慮しますよ、といっていることを見落とさないでください。 また「プライバシー」という言葉が使われていない!という点にもご注意ください。プライバシーとは何か、万人が納得する定義が難しいのと侵害されることを防ぎたい個人の権利利益はプライバシー以外にもあるからでしょう。

H30-7P-30

H30年30問 解答 2 商標権
従来、商標法の保護対象は、文字や図形、立体的形状等に限られていましたが、平成26年5月14日公布の法律第36号により、商標の定義が見直され、これまで商標として保護することができなかった「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」なども商標法の保護対象として認められることとなりました。

H29-11 

H29年11問 解答◯1届出が義務づけられている
オプトアウト届出の概要 改正個人情報保護法の施行(平成29年5月30日)に伴い、法第23条第2項に基づくオプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者(現にオプトアウト手続を行っている者に加えて、新たにオプトアウト手続を行う予定の者を含みます。)は、オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保護委員会へ届け出ることが必要となりました。

オプトアウト手続の届出の主な対象者は、いわゆる名簿業者です。 名簿業者以外の事業者が届出が必要となるかは個別の判断となりますが、本手続を行う必要がない場合もあります。詳しくは「オプトアウト手続の概要」をご覧ください。

H29-22  <

H29年22問 解答2 資金決済法 有料発行ポイントで1000万円超
発行保証金の供託等 3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要があります(法第14条)。

H29-36

H29年36問 解答1 著作権・特許

コピーライトの必要性 多くのサイトが慣習的にコピーライトを表記していますが、実は必ず記載すべき事項というわけではありません。法的にも、創作した段階で創作物に著作権が発生し、特定期間存続しているため、コピーライトは必須ではなく「著作権があるという印象を与えるために表記しておいた方がよいもの」と理解しておきましょう。 特に、全世界の人が目にするコンテンツでは、一目見てわかるコピーライトを表記しておくことがポイントです。万が一、トラブルがあった際の安心にもつながるといえます。 日本では表記にそれほど大きな意味はありませんが、複製の概念が各国さまざまであるため、第三者への牽制の意味も含めて、©などで構成された「ぱっと見てわかるコピーライト」を明記しておくとよいしょう。

H28-4P-20 

H28年20問 解答3 特定電子メール法
特定電子メール法とは、広告・宣伝を含めた迷惑メールやチェーンメールなどを規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年に施行された法律です。 正式名称は「特定電子メールの送信の適正化などに関する法律」となっています。 「迷惑メール防止法」といった俗称もあるので、併せて認識しておきましょう。

特定電子メール法が施行された背景 2000年代に入り、インターネット環境や携帯電話を始めとした通信デバイスが普及しました。 それに伴ってインターネットを用いた広告宣伝も活発となり、その一部で短期間に同じ内容の広告宣伝を大量に送り付けるといった業者も現れたのです。 こういった事態は「迷惑メール」として社会問題化したため、電子メールでのやり取りを規制する流れとなったわけですね。

特定電子メール法が適用されるのは、基本的に広告や宣伝を目的とした電子メールとなります。 主に以下の2つのパターンがあります。 ①広告・宣伝を目的とする電子メール 自社の営業活動において、製品やサービスを紹介する情報などを内容として記載しているメール ②サイトへの誘導を目的とするメール 自社の営業活動において、製品やサービスなどを紹介するWEBサイトへのリンクを記載し、誘導を図る内容を記載しているメール これら二つの要素をどちらかでも含んでいるメールは、特定電子メール法が適用され規制の対象となります。 これらの要素が含まれていれば携帯電話やスマホ、タブレット同士で電話番号によってメッセージのやり取りをするSMSも対象となります。 他にも、他人・他社の売り込みのために送信されるメールや、海外から送信される広告宣伝メールも対象となります。

最後にご紹介するポイントは「送信元などの情報を表示する義務」です。
広告・宣伝を目的としたメールの送信にあたっては、以下の情報の表示が義務付けられています。

<表示義務の対象となる情報>
・送信者などの氏名または名称
・受信拒否の通知ができる旨
・受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスまたはURL
・送信者などの住所
・苦情・問い合わせなどを受け付ける電話番号、アドレス、URL

「特定電子メール法」と「特定商取引法」の違いは?
迷惑メールに関連した法律といえば、「特定電子メール法」と経済産業省および消費者庁が所管する「特定商取引法」があります。その違いは「特定電子メール法」は主に送信者に対する規制なので、自己または他人の営業について広告宣伝メールを送信する場合に広く適用されます。これに対し、「特定商取引法」は、広告主に対する規制で、事業者が取引の対象となる商品などについて、広告宣伝メールを送信する場合に適用されます。このため、違反行為に対しては懲役刑・罰金刑などの刑事罰が導入されている点において、特定電子メール法より厳しい規制となっています。